いしむら社会保険労務士事務所

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マイナンバー取り扱いにあたって最低限にすることは?①

今年からマイナンバー制度が始まりました。

けど・・「実際は何もやってない、何をすればいいのかわからない」という事業者の方もいるのではないでしょうか。

少しずつですが、中小事業者におけるマイナンバー対策で最低限しなければならないことを書きたいと思っております。

 

マイナンバーを取り扱う人を決める

まずは、マイナンバーを取り扱う人を決める必要があります。いわゆる「個人事務番号取扱担当者」と言われる人です。マイナンバーの利用目的が「社会保障・税・災害対策」の行政手続きになりますので、所得税・住民税・雇用保険・社会保険などの手続扱う方が望ましいと思います。

では「個人番号取扱担当者」は何名置けばいいのか、といいますと、大体は一名が普通ですが複数名置くところもあります。そして、上記に明記している部門の管理者がなるケースがあります。少人数規模だと社長本人が担当者となるケースもあります。

担当者を決めると同時にマイナンバーに関する規程なども一緒に策定するのが望ましいかと思います。

 

マイナンバーの規程策定に関するご相談は、当事務所までご相談ください。

 | 2016年7月23日 | マイナンバー | 

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