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マイナンバー取り扱いにあたって最低限にすることは?②

マイナンバーの利用目的を伝える

 

マイナンバー取得にあたっては、ただ求めるのではなく利用目的をきちんと伝えなければなりません。

マイナンバーは、法律で限定的に明記された場合以外での提供を求めたり利用するのは禁止となっております。仮に本人の同意があったとしても、法律で認められる場合以外ではマインバーの提供や利用はできません。

例えば副業をしていないか確認するために所得状況を確認する目的でマイナンバーを企業が利用することは、本人の同意が得られたとしても禁止ということになります。

 

マイナンバーを従業員から取得する際は、法律で認められた利用目的を特定し、文書での通知など公表することが必要となります(例:源泉徴収や雇用保険の取得など)。

 | 2016年11月12日 | マイナンバー | 

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