いしむら社会保険労務士事務所

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個人住民税の特別徴収について(福岡県より)

福岡県では平成29年度より、個人住民税の特別徴収を推進していくようです。

※特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主のほうから、従業員に毎月支払う給与から個人住民税を差引き、納税義務者である従業員に代わって従業員の居住地の市町村ごとに納入する制度です。

 

原則、従業員全員が対象ですが、特別徴収を行わないことができる人もいます。

【給与所得者(従業員)】

(1)次の人は事業主の申請により普通徴収とすることが可能です。

・退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

・給与支払がない月がある人

・年間の給与支払金額が93万円以下である人

・他から支給される給与から特別徴収されている人

・事業専従者(事業主が個人である場合のみ)

 

(2)次の条件に該当する事業主の方は申請により特別徴収を行わないこともできます

【給与支払者(事業主)】

・常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする者。または、他市町村を含む給与受給者総数が2人以下である者

 

給与担当者は気を付けて取り扱ってください。

詳細はこちらをご覧ください。

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tokutyou-hiroba.html

 | 2016年11月15日 | 給与計算 | 

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