いしむら社会保険労務士事務所

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事務所からのお知らせ・ブログ

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福岡県最低賃金改定について

12月10日より特定業種について最低賃金が変わります。

 

製鉄業、鉄鋼・圧延業、鋼材製造業  1時間903円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1時間857円

輸送用機械器具製造業 1時間880円

百貨店、総合スーパー 1時間824円

自動車(新車)小売業 1時間870円

 

上記以外業種は10月1日から適用されている福岡県最低賃金(1時間765円)の適用となりますのでご注意ください。

 

詳細はこちら

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_120827.html

 | 2016年11月18日 | 労務管理 | 

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