いしむら社会保険労務士事務所

いしむら社会保険労務士事務所
福岡市博多区比恵町7-27
東峰マンション博多駅東208号

事務所からのお知らせ・ブログ

いしむら社会保険労務士事務所 > 事務所からのお知らせ・ブログ

平成29年分の給与の源泉徴収事務について

平成28年分のについての給与の源泉徴収事務が、終わっている企業が多いかと思います。

平成29年分の給与の源泉徴収事務を開始するにあたり、変わった点などについてご案内しておきます。

 

〇扶養控除等(異動)申告書等に記載するマイナンバーに関する改正

平成29年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等について、給与等の支払者に対し下記に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者がこれらの申告書に記載すべき提出者の本人、控除対象配偶者、扶養親族等のマイナンバーその他の事項を記載した帳簿(注)を備えているときは、その提出をする者は申告書に、その帳簿に記載された者に係るマイナンバーの記載は必要としないこととなりました。

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

②従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書

給与計算絡みは上記申告書が主となりますが、他に③退職所得の受給に関する申告書や④公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 も当てはまります。

(注)上記①~④の申告書の提出前に、これからの申告書の提出を受けて作成された帳簿に限ります。

 

〇源泉徴収税額表の改正

平成29年分の所得税の計算において、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額は220万円が上限となります。

この改正に伴い、給与所得の源泉徴収税額表・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表等が改正となりました。

平成29年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際は、平成29年分源泉徴収税額表を使用してください。

 

 | 2017年1月6日 | 給与計算 | 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


092-260-8244
中小企業の「ヒト」に関すること イチからサポートいたします! 様々な会社の「困った」を親身になって解決します 企業のための資金調達アドバイスもお任せください
  • 4つのお約束
  • サービス案内
  • 報酬一覧
  • 自己紹介