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減給の制裁について

ニュースでも報道されご存知かと思いますが、関東地方にある大手コンビニエンスストアの加盟店が風邪でバイトを休んだ高校生に対し、労働基準法で認められた限度を超える給料の減額を行っていたという事案が発生しました。

バイトの高校生が10時間欠勤したところ、給料からペナルティとして10時間分差し引いたということです。

加盟店曰はく、代わりの人を探さなかったということで、バイト代の総額が23,375円で給与明細には「ペナルティ10時間分9,350円」と手書きされた紙が貼られてました。これは労働基準法違反にもなりますね。

 

労働基準法第91条では減給の制裁について規定されています。

「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない

 

就業規則がある経営者の皆さま、再度確認してみてはいかがでしょうか?最後に91条のほかに今回の事案に関係ある労働基準法の条文を載せておきます。

あと、高校生をアルバイトに雇うときは、雇用条件の明示もお忘れないようにしてください→去年12月15日ブログにも学生アルバイトに関して記載してます。

 

※参考

労働基準法第16条(賠償予定の禁止

「使用者委は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」

労働基準法第24条(賃金の支払)

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」(第一項)

 

 

 

 | 2017年2月8日 | 就業規則策定・見直し 労務管理 | 

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