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福岡県の特定(産業別)最低賃金が改定されます。

12月10日より福岡県の特定(産業別)の最低賃金が改定されます。

 

・製鉄業、製鋼、製鋼圧延業、鋼材製造業  1時間927円

・電子部品、デバイス、電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業  1時間881円

・輸送用機械器具製造業  1時間902円

・百貨店総合スーパー  1時間846円

・自動車(新車)小売業  1時間892円

 

上記特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、10月1日から改定された(福岡県)最低賃金(1時間789円)が適用されますのでご注意ください。

 

詳細は、福岡労働局のホームページで確認されてください。

 | 2017年12月10日 | 労務管理 | 

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