いしむら社会保険労務士事務所

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事務所からのお知らせ・ブログ

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通勤手当の非課税限度額が改正されました

こんにちは

 

朝晩と冷えてきて寒くなってきましたね。

またインフルエンザも流行してますので、手洗いやうがいするなど体調には気をつけてください。

 

今回は、車など交通用具を利用している給与所得者に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げになりました。

こちらは令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以降に支給される通勤手当から遡及されます。

 

給与計算や就業規則に車通勤に関する通勤手当を明記されている事業所について、変更必要にありますのでご注意ください。

 

詳細はこちら

 | 2025年11月25日 | 給与計算 就業規則策定・見直し | 

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