いしむら社会保険労務士事務所

いしむら社会保険労務士事務所
福岡市博多区比恵町7-27
東峰マンション博多駅東208号

サービス案内

労働保険・社会保険手続代行

行政に提出すべき社会保険・労働保険関係の書類を事業主に代わって作成・提出します。

「労働保険」は労災保険と雇用保険を総称した言葉であり、「社会保険」は健康保険と厚生年金保険を総称した言葉です。いずれの保険も、業種や会社規模が加入基準を満たせば、必ず加入しなければなりません。
ただ、現在は正社員だけでなく、契約社員、アルバイトなど雇用形態が多様化して労働条件が複雑になっており、加入要件を把握するだけでも迷うこともあります。

労働保険と社会保険の手続き

労働保険と社会保険の手続きでは、全国健康保険協会(協会けんぽ)、日本年金機構(年金事務所)、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)などに対して、資料を準備し書類を作成提出する必要があります。
また、年に一回労働保険の「年度更新」、社会保険の「算定基礎届」についても書類を作成し、日本年金機構(年金事務所)、労働基準監督署に提出する必要があります。
上記のような手続きについては、会社が自主的に行うものであるので忘れがちにもなります。
いしむら社会保険労務士事務所では、行政に提出すべき社会保険・労働保険関係の書類を事業主に代わって作成・提出します。お任せください。

労働保険

「労働保険」は労災保険と雇用保険を総称した言葉です。

雇用保険

週20時間以上、31日以上継続して雇用する見込みがある場合等の要件を満たす社員を雇った場合には、会社は必ず雇用保険に加入しなければなりません。また、会社を退職したとき、育児休業等を取得した時等に、給付を受け取ることが出来ます(一定の要件があります)。

労災保険

アルバイトやパート等であっても、社員を1人でも雇えば、加入する必要があります。
社員が業務中や通勤の途中にケガをした等の場合に、必要な給付を受けることが出来ます。

社会保険

「社会保険」は健康保険と厚生年金保険を総称した言葉です。

法人であれば1人以上、個人であれば5人以上社員を雇用している場合は、加入しなければなりません。
たとえ、法人でも社長一人でも加入しないといけません。
加入すれば、健康保険であれば業務外の理由で負傷したり、病気にかかった時等に医療給付や手当金が支給されます。厚生年金保険であれば将来、老齢等を理由にして年金を受け取ることができます。

よくあるご質問

事業が忙しく、労働保険、社会保険の手続きに役所へ行く時間がないのですが・・。

アルバイトを含め従業員を採用・退職したら、労働保険や社会保険の手続きが必要なうえ、届出期日も決まっています。それに加え手続き方法もわかりにくく添付書類も異なります。また従業員が在職中の間は様々な手続きも発生しますので、当事務所に手続き代行依頼することにより時間や人件費を削減できます。また、労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎業務は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的知識が必要です。
当事務所では、これらの業務を正確かつスピーディーに対応いたします!

労働保険や社会保険は必ず加入する必要はありますか?
また、法人には、してませんが加入の必要はありますか?

事業所の規模や従業員の働き方によって加入の必要性があります。
労災保険は、1人でも雇えば加入が必要です(法人、個人事業所共通)。
雇用保険は、週20時間以上、31日以上継続して雇用する見込みがある場合等の要件を満たす場合には、加入させなければなりません(法人、個人事業所共通)。

社会保険については、法律で以下に該当する事業所に加入義務があります。
① 法人事業所で常時従業員(事業主の場合も含む)を使用するもの
② 常時5人以上の従業員が働いている個人事業所
※上記①、②に該当する事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

社会保険の加入資格の条件としては、常時使用する従業員及びパート・アルバイトで1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している従業員の4分の3以上である方が対象となります。また、常時使用する従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、社会保険に加入しなくてはなりません。
① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

詳細は、「サービス案内」の「労働保険・社会保険手続代行」をご覧下さい。

労働保険・社会保険のワンポイントアドバイス

仕事中に従業員がケガしてしまったら…

もしも、従業員が仕事中又は通勤途中に負傷して病院に行く事態が起きたら「労災保険」から治療に必要な給付が支給されます。この「労災保険」は従業員が1人でもいれば加入しなければならないと定められています。
給付を申請するための書類作成代行も当事務所にご相談ください。

092-260-8244
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