いしむら社会保険労務士事務所

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事務所からのお知らせ・ブログ

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キャリアアップ助成金が変更になります

平成29年4月1日からキャリアアップ助成金が変更になります。

主な変更点は下記のとおりです。

 

1 これまで3つのコースから8つのコースに変更なります。

 

2 新たに下記の2コースが新設されます。

 ①諸手当制度共通化コース(1事業所あたり1回のみ)

  有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け適用した場合に助成。

  1事業所あたり 38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)

 ②選択的適用拡大導入時処遇改善コース(1事業所あたり1回のみ、支給申請上限人数は30人まで)

  労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成。

 

 

3 正社員化コースの助成額を拡大

  正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額。

有期→正規 1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)

無期→正規 1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

※2、3とも < >生産性の向上が認められる場合の金額、( )内は大企業の金額

 

 

4 人材育成コース

  1年度1事業所あたりの支給限度額 500万円 → 1,000万円へ変更

 

5 すべてのコースで「生産性要件」が設定されます。

 「生産性要件」については、こちらをご覧ください(要確認です!)。

 

 

詳細は、下記パンフレットをご確認ください。

平成29年4月1日時点の改正内容パンフレット

キャリアアップ助成金の案内(最新)パンフレット

 

※当事務所のサービス案内「助成金手続き」もご覧ください

 | 2017年4月15日 | 助成金手続き | 

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