10月1日から育児・介護休業法が改正されます。
改正ポイントは下記の通りです。
1.保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得できます
・子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合は、子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達する日までの期間において事業主に申し出ることにより育児休業ができます。
①育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、労働者本人または配偶者が育児休業している場合
②保育所に入所できないなど、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合
2.子供が生まれる予定の方などに育児休業等の制度などの周知(努力義務)
・事業主は、労働者若しくはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、又は対象家族を介護していることを知ったときに関連する制度について個別に制度を周知するための措置を講ずるよう努力しないといけません。
3.育児目的休暇の導入促進(努力義務)
・事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努力しないといけません。
就業規則で「育児介護休業規程」がある事業主のみなさま、変更をお忘れなく。
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