いしむら社会保険労務士事務所

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事務所からのお知らせ・ブログ

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4月から高年齢労働者も雇用保険料の納付が必要になります!

65歳以上の労働者は雇用保険の適用対象となっております

現在は経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は高年齢労働者(保険年度の初日(4/1)において満64歳以上である労働者で雇用保険の一般被保険者となっている方)に関する雇用保険料は免除されております。

 

しかし令和2年4月1日からは、高年齢労働者につきましても、雇用保険料の納付が必要になりました。

 

現在65歳以上の労働者を雇っている事業者につきまして、給与計算等気を付けていただきますようお願いいたします。

 

詳細はこちら→高年齢労働者の雇用保険料の納付について

 | 2020年3月24日 | 労働保険・社会保険手続代行 給与計算 | 

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