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賃金請求権の消滅時効期間や記録の保存期間の延長について

今年は色んな出来事(辛いことばかりですが)があってもう半年が過ぎてしまいました。最近では全国にわたって水害被害も出て一日も早い復旧を願うばかりです。

 

今年前半は、コロナウイルス感染症関連ばかりの話題でしたが、民法の一部を改正を含めた労働基準法の一部改正法律案が提出され3月末に成立し、4月より施行となっております。

 

労働基準法の一部改正の中味ですが・・

・賃金請求権の消滅時効期間の延長

・記録の保存期間等の延長

となっております(年次有給休暇や退職手当については現行のまま)。

 

賃金等の請求時効期間ですが、民法の契約上の債権の消滅時効期間とのバランスで現行「2年」から「5年」延長予定でしたが、経過措置として当分の間は「3年」となっております。

 

記録の保存期間等ですが、現行「3年」から「5年」延長予定でしたが、こちらも経過措置として当分の間は「3年」となっております。

こちらの記録については、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿、雇い入れに関する書類なども含まれておりますのでご注意ください。

 | 2020年7月15日 | 労務管理 | 

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