いしむら社会保険労務士事務所

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事務所からのお知らせ・ブログ

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講話させていただきました

今日から福岡では、「まん延防止等重点措置」対象になって、昨日まで休業していた飲食店も短い時間ですが酒の提供が出来るということで、再開の準備されている様子が見られます。このまま終息に向かえばいいのですが・・。

 

先月の話ですが、ある機関において講話をさせていただきました。

タイトルは「同一労働同一賃金」についてでした。中小企業も今年4月1日から適用となり避けては通れない内容です。

「同一賃金同一労働」の背景や考え方、ガイドライン等について資料に基づいて説明いたしました。私の事務所の関与先にも同一賃金同一労働の対応しないといけないところもあり完全ではなく、進行中の状況といったところです。

 

 | 2021年6月21日 | 労務管理 | 

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