いしむら社会保険労務士事務所

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来年1月から傷病手当金の支給期間が通算化されます。

ここ数日寒さが厳しくなって、福岡も初雪が降ったようです。

体調に気をつけて今年を乗り切りましょう。

 

今回は、法律改正に伴い令和4年1月1日より健康保険「傷病手当金」支給期間が通算化されることになりました。同一のケガや病気に関する傷病手当金が支給開始から、通算して1年6ヶ月に達する日までが対象となります。

これについては、令和4年1月1日から施行されますので、令和3年12月31日時点で支給開始日から起算して1年6ヶ月を経過していない傷病手当金が対象です。

詳細はこちらをご覧ください。

 | 2021年12月18日 | 労働保険・社会保険手続代行 | 

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